国立マンション訴訟、住民の景観利益認める…敗訴確定(読売)
東京都国立市の高層マンション(14階建て、高さ約44メートル)を巡り、周辺住民49人などが、建築主の明和地所(渋谷区)などを相手に、「並木道の景観が破壊された」として建物の一部撤去を求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第1小法廷であった。
甲斐中辰夫裁判長は、「良好な風景として歴史的・文化的環境を形成している都市景観は客観的な価値があり、住民がその景観を日常的に享受する利益(景観利益)は法的保護に値する」との初判断を示した。
今回のケースについても、「街路樹と街並みの調和がとれている」と述べ、原告に景観利益があることを認めたが、問題のマンション建設が違法な利益侵害とまでは言えないとして、請求棄却の2審・東京高裁判決を支持して上告を棄却、住民側敗訴が確定した。
最高裁が景観利益を認めたことで、各地で景観侵害を訴える住民が、司法に救済を求める道が開かれた。
判決は、景観利益が違法に侵害されたと言えるのは、<1>刑罰法規や行政法規に違反している<2>公序良俗違反に当たる――など、社会的に許されない侵害行為があった場合に限るという基準も示した。その上で、問題のマンションについては、「建設当時の行政法規などに違反しておらず、容積と高さを除けば景観の調和を乱すような点は認められないから、社会的に許されないとまでは言えない」とし、違法性を否定した。
敗訴にもかかわらず原告が喜んでいるあたり、何だか福岡地裁と大阪高裁における靖国訴訟みたいで少々胡散臭く感じるところがあるが、まあ妥当な判決ではないかと思う。景観を大事にしようという主張が認められたのは、原告にとって確かに収穫だったろう。
私は正直、いろんな建築様式の建物がごった煮になっている日本の都市には守るべき景観なんてものはないと思っているので、元々この訴訟には疑義を持っていた。実際に国立のマンションを見に行ったこともあるが、「え? たかがこんなマンションであんなにもめてるの?」と思ったものである。確かに、高層の建物がない大学通りにおいては目立つものの、あのマンションが周辺の景観を著しく破壊しているとまでは思えなかった。でも、今になってみれば、景観を守ろうとした原告たちの気持ちも多少は理解できる。あの頃の私は「20メートルより上を撤去せよ」などというトンデモ判決のせいで、冷静さを失っていたのかもしれない。
国立の市民が、景観を大事にしていることはよく分かった。しかし、それだけに解せないことがひとつだけある。
上の写真は、現在駅舎の保存問題でもめているJR国立駅であるが、問題はその後ろにそびえ立つマンション。このマンション、私としてはすげー景観を破壊していると思うんだけど。せっかくの三角屋根が、このアングルから撮るとすっかり背景とかぶさってしまうのよ。青い空と三角屋根が重なれば、もっと良い写真になるのに!
ちょっと調べてみたが、このマンションに関しては「景観! 景観!」と騒いでいる市民団体もほとんどノータッチらしい。例の大学通りのマンションよりも、よっぽど目障りなんだけど、見過ごされているのは実に不思議だ。向こうより、こっちのほうを先に訴えるべきだったと思う。








