2010年05月27日

顔面火傷は大変ですよ

顔のやけど跡、男女差は違憲=労災保険法の障害等級―男性の訴え認める・京都地裁(時事)

 勤務中に大やけどを負い、顔のやけど跡について労災保険法の障害認定を受けた京都府の男性(35)が、「同じやけど跡でも男女で障害等級に差をつける規定は違憲」として国に処分取り消しを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。滝華聡之裁判長は「規定には合理的理由がなく、違憲と判断せざるを得ない」と述べ、処分を取り消した。

 原告側代理人によると、後遺症の程度を決める労災保険法施行規則の「障害等級表」が容貌(ようぼう)の後遺症に男女差を設けている点について、違憲とした司法判断は初めて。

 判決はまず、障害等級表が容貌の後遺症に男女差を設けていること自体について「社会通念上、容貌の後遺症で受ける影響に男女差がないとは言えない」とした。その上で、男性に適用された等級については、同一障害でも性別により補償給付額が大きく異なる結果になると指摘。「このような大きな男女差は著しく不合理で、性別による差別を禁止する憲法14条1項に違反する」と判断した。
 




 確かにね、顔面への火傷とか傷跡なんてのは、男よりも女性のほうが人情的によりかわいそうではあります。でも、それを障害等級という数字でしっかりと表されるのは、やはり違うと思いますね。

 顔に一生消えない傷を負うというのは、男女のかかわりなくつらいことですよ。他の部位なら服とかで隠せるから裸にならない限りそれを人に見られることはないけど、顔は隠せませんからね。帽子やマスク、サングラスなどで隠すこともできますが、それをやるとどこからどう見ても不審者になってしまいますし。生きていく上でかなり不都合が多いと思います。

 それに、火傷跡というのはいつまでも疼いて長く苦痛を与えることもあるでしょう。その痛みや苦しみに、男女差はないです。継続的な治療も必要かもしれませんから、男女等しく補償を受けないといけませんね。

 ま、女性のほうに色をつけてあげたくなる気持ちは分かりますが、今回の判決は妥当ですね。地裁レベルの判決なので、この先どうなるか分かりませんが。


posted by atsu at 21:47| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース−社会 裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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