裁判員裁判初の死刑判決=残虐性認定「回避事情ない」―2人殺害切断・横浜地裁(時事)
マージャン店経営者ら男性2人を殺害し遺体を切断、遺棄したなどとして、強盗殺人などの罪に問われ、死刑を求刑された無職池田容之被告(32)の裁判員裁判で、横浜地裁の朝山芳史裁判長は16日、死刑判決を言い渡した。裁判員裁判の死刑判決は昨年5月の制度導入後初。朝山裁判長は「犯行は執ようかつ残虐で冷酷極まりない。酌むべき事情を最大限考慮しても、極刑を回避する事情は見いだせなかった」と述べた。
一方、判決言い渡し後の法廷で、朝山裁判長は池田被告に対し「重大な結論なので、控訴することを勧めます」と異例の呼び掛けをした。
池田被告は起訴内容を認めており、自首と被告側の事情が、死刑を回避する理由になるかが最大の焦点だった。
判決は、最高裁が1983年の判決で示した死刑適用の基準「永山基準」に沿って判断するのが相当とし、同基準が挙げた項目に沿って検討した。
被害者2人のうち1人について、生きたまま首を切断した殺害方法を「およそ想像できる殺害方法のうちでも最も残虐だ」と厳しく非難。動機は覚せい剤密輸組織の中で力を誇示し、利権を得ようとしたことだと認定した上で、殺害には計画性が認められ、池田被告が主導的な役割を担ったとした。
2人を殺害して遺体を切断し遺棄したことも、「極めて重大で、被害感情も峻烈(しゅんれつ)そのものだ」と指摘した。
その上で、被告の情状で酌むべき点があるかを検討。2人殺害の自供は自首に当たるとしたが、「過大評価することはできない」とした。
ついに、裁判員裁判で初めての死刑判決が出ました。裁判員を務められた皆様におかれましては、たいへん重い決断だったことでしょう。彼らに敬意を表しますが、一方では一般市民がここまで苦しんで裁判に参加しなければならないのだろうかという気持ちが、だんだん強まっています。
裁判長は被告に控訴を促したそうですが、これは一発で確定してしまうと裁判員が直接死刑を下したことになるので、ワンクッション置いて彼らの心労を和らげるのが目的でしょう。しかし、被告が控訴しなければ判決はそのまま確定しますから、どうなるかは分かりません。被告の死刑がいざ執行されたとき、裁判員の方々が受ける衝撃はどれほどのものでしょうか。
裁判員制度が始まる前、私は特に賛成も反対もしていませんでしたが、しばらくやってみるとそれほどの価値はないと思えてきました。結局のところ、裁判員は過去の判例やら何やらに沿って裁判官に従って判決を出すので、あまり市民の声を反映したものにはなっていない気がします。先日の耳かき殺人でも、世間は死刑を求める声が圧倒的だったのに、そのまま無期で確定してしまいました。プロからするとあれはギリギリ死刑にならないケースだったようですが、それをそのまま踏襲するだけなら裁判員はいりません。
どうも裁判員制度は、一般市民にいらぬ負担と心労をかけさせるだけの制度で、特にメリットがありませんね。2人殺害という事件で異なる判決が出たことだし、ここらで制度の見直しを図ってはいかがでしょうか。今のままで続けても、何もいいことはないと思われます。
私の郷里石巻で起こった3人殺傷事件も、裁判員裁判が始まったようです。こちらの事件は、被告が19歳の少年ということでさらに難しい判断が求められるでしょう。死刑が求刑される可能性もあるとのことですが、少年への死刑判決というのはこれまでもほとんど出ていないことだと思います。この裁判で裁判員裁判らしい判決が出せなければ、本当にこんな制度は必要ありませんね。とは言え、非常に難しい裁判の裁判員に選ばれてしまった方々には同情します。
弁護士を指導・監督する立場にある宇都宮健児のこの行為は、不法行為を教唆するものであり、国民への背任でありましょう。
表向きは、社会正義の実現(弁護士法1条)を強調しながらも、裏陰では、「虚偽(詐害行為)は正当だ」と指導しているのですから.弁護士トラブルが急増するは当然です。
組織的な権力を得ている日弁連・会長:宇都宮健児らのこの裏影での卑劣な行為を国民は知ることができず、それをとがめる手段もない様です。
国民は、日弁連・会長:宇都宮健児らのこの卑劣な行為・国民をたぶらかし、見下す事実を知るべきです。
国民が誠意と苦悩をもって、裁判員としての重大な役割を果たそうとしている中、「虚偽は正当な弁護士業務だ」として、私利私欲だけで行動する.巨大な権力を手にした者たちがいることを知って下さい。