「ひよ子」立体商標認めず 知財高裁「形ありふれたもの」(産経)
鳥形饅頭(まんじゅう)の形には商標権があるのか−。全国で数十種類販売されている鳥形饅頭の中で最も有名な「名菓ひよ子」を製造する「ひよ子」(福岡市)に対し特許庁が認めた立体商標登録は無効として、同じ鳥形饅頭を製造する「二鶴(にかく)堂」(同)が登録取り消しを求めた訴訟の判決が29日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は「鳥形菓子の形状はありふれたもの」として、取り消しを命じた。
立体物の商標登録は平成8年の商標法改正で認められた。登録要件は、長年使用され、どのメーカーの商品なのかが分かる特徴があることなど。ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースや、不二家のペコちゃんなどが登録されている。
菓子の形状登録は珍しく、争点は鳥形饅頭を見れば誰もが「名菓ひよ子」と認識できるほど特徴的かどうかだった。
中野裁判長は、鳥形菓子が江戸時代からあることから「名菓ひよ子は和菓子の伝統を踏まえた単純な形の菓子」と判断。さらに「現在でも全国23業者が製造販売しており、遠目には見分けが付かないほど似ている」と認めた。
また、中野裁判長は「ひよ子社に鳥形饅頭の使用を独占させることは、多数の業者を排除する結果になり、公益上望ましくない」とした。
特許庁は15年、「名菓ひよ子は販売実績などから消費者の間で広く認識されており、他社の商品との識別能力がある」として、立体商標登録を認めた。ひよ子社は16年、商標権に基づいて二鶴堂の商品の販売差し止めを求めて福岡地裁に提訴している。
原告の二鶴堂の橋本由紀子社長は「自由に菓子をつくることができるようになってうれしい」と話した。ひよ子社は「判決文を見ていないのでコメントできない」とした。
みんなが作っているものを独占しようとしたひよ子社もひよ子社だが、易々と商標登録を認めてしまった特許庁も悪いね。登録するときに、もうちょっとしっかり調査しなきゃダメだったと思う。
私はヒヨコ型のお菓子がこんなにあると知らなかったから、始めは後から真似して作るほうが悪いと思った。でも、鳥の形をしたお菓子の原形が江戸時代にあるとすれば、この商品はひよ子社のオリジナルとは言えない。いくら、現在販売している業者の中では最も老舗だからと言って、他を排除する権利までは認められないね。
多くの業者が、似たようなものを製造している食品の例は多い。例えば、広島名産のもみじまんじゅうや、宮城名産の笹かまぼこなど。それがもし、どこかの会社にだけ立体商標が認められて、「他の会社は金輪際製造するな」と言われたら、間違いなく同業他社は反発するだろう。今回の件は、それと同じだったということだ。
ところで、何で「ひよ子」は福岡の会社なのに東京土産として認知されているのだろうか。福岡の人にこれを手土産として買って行ったら、訝しげな態度を取られたりするんだろうか?
やはりそうですか。東京の人は気を付けたほうがいいでしょうね。
私は東京土産として何か買って行くとすれば、人形焼か芋羊羹をよく買います。